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  • 徳永仁・高村徳人
  • 九州保険福祉大学薬学部
  • 2012.07.27

    疑義照会への対応を医師法に明記求める要望書

     新薬学研究者技術者集団(早川浩司代表)は7月24日付で,厚生労働大臣宛てに「医師法に『疑義照会』について明記を求める要望書」を提出しました。
     要望の内容は下記リンクに掲載されています。


    医師法にも療担規則同様の規定を

     要望の内容をかいつまんで紹介すると,疑義照会への適切な対応を,医師法のなかで義務付けてほしいという内容です。
     要望書は,保険医療機関・保険医療養担当規則(療担規則)には「保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない」(23条2項)とあるものの,医学教育で教える医師法には同様の記載がないことから,医師免許を取得して医療現場に出てから疑義照会に適切な対応ができない,と指摘しています。
     そこで,医師法にも「医師は、その公布した処方せんに関し、薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない」と明記するよう求めています。

    国試に出るなら頭に叩き込むかも

     平たくいえば,医学教育で「処方箋に対する疑義照会」を教えていないことが,後々医療現場でトラブルを生む原因になっているので,医学教育で必ず教える(国試の出題範囲となる)医師法に明記してほしいということですね。
     たしかに「国試に出る」事柄は頭のなかに叩き込むでしょうから,医師になるまでに自然と刷り込みが済むかもしれません。(MK)

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