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  • 徳永仁・高村徳人
  • 九州保険福祉大学薬学部
  • 2012.02.10

    次期診療報酬改定の答申が出ました

     2月10日の中央社会保険医療協議会総会で,2012年度の診療報酬・調剤報酬改定に対する厚生労働大臣への答申が出されました。今回も公開された資料をもとにトピックを紹介しましょう。

    病棟薬剤業務実施加算は100点/週

     診療報酬には,入院基本料の加算項目として「病棟薬剤業務実施加算」(100点/週)が設けられました。以下の注釈がついています。
    (以下,抜粋)
    注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、病棟薬剤業務実施加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して4週間を限度とする。
    (抜粋ここまで)

     具体的に何をしたらという点は,3月上旬の官報告示に合わせて出されるはずの通知を待つことにしましょう。
     なお,この加算の新設に合わせ「医薬品安全性情報等管理体制加算」(50点/入院1回)が廃止されています。

    特定薬剤副作用評価加算

     また,抗精神病薬を服用している外来患者に対し,副作用の発現を評価することについて加算が設けられます。対象となるのは「精神科継続外来支援・指導料」と「通院・在宅精神療法(の一部)」で,以下のような注釈が追加されました。
    (以下,抜粋)
     抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り所定点数に25点を加算する。
    (抜粋ここまで)

     「客観的な指標による」というのは,錐体外路症状を「DIEPSS」などを用いて評価することを指すのでしょう。ちなみに,日本病院薬剤師会が2010年11月に出した医政局チーム医療通知に対する「解釈と具体例」のなかにも,この副作用評価と処方提案の業務が紹介されていました。
     ただし,今回新設される加算は薬剤師が行うことに限らないようです。

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