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  • 徳永仁・高村徳人
  • 九州保険福祉大学薬学部
  • 2012.01.30

    薬歴管理で残薬の確認も求める意味

     今日,1月30日の中央社会保険医療協議会第219回総会に,2012年度調剤報酬改定の具体案が示されました。
     今回示されたのは,重点課題である在宅関連,薬学的管理・指導の充実,合理化が必要な項目に関する点数の項目や算定要件の概要。詳細は今後詰められることになりますが,とりあえず示された資料のなかから気づいた点をお示ししたいと思います。

    薬剤服用歴管理指導料で残薬管理

     すでにこれまでの議論で明らかにされていましたが,薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料を包括化する案が示されました。簡単にいうとお薬手帳を交付していないと薬歴管理指導料もとれなくなるということです。ちなみに,包括化した後の点数は両者の合計点数と同じ,という話はどこからも聞こえてきません。
     また,薬歴管理指導料の算定要件として,患者の残薬を確認することを求めています。薬剤服用歴は「患者が薬剤を服用した履歴」であって,「薬局が患者に渡した薬の履歴」ではないことを,改めて明確に指摘したものだと思います。渡した薬の履歴は調剤録です。
     高齢者宅にある残薬は年間約500億円,という日本薬剤師会の試算を行政がさかんに引用していたとおり,飲まれない薬が保険医療のムダとしてクローズアップされてきたことがあります。
     飲まれない薬は,「飲まないと治療上問題だから,飲めるよう工夫あるいは指導する」のか「飲まなくても問題ないから整理する」のか,何らかの再評価が必要になります。それも行うことが薬剤師の役割だと,保険医療の世界では求めているということになります。
     今回の資料には示されていませんが,単に「残薬がありました」と記録するだけでは薬歴指導管理料の算定要件を満たさないことになるのでしょう。残薬があるから患者にこう指導した,こう飲めるように工夫した,あるいは処方の見直しを医師に提案した,など何らかの行動を求めるものと思われます。

    ハイリスク薬の確認・指導内容を明確化

     特定薬剤管理指導加算については,以下のような表現で見直しを打ち出しています。
    (以下,資料より抜粋)
    2.特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)の算定要件の明確化
     特定薬剤管理指導加算の算定要件である、ハイリスク薬が処方された患者に対して行う、その効果や関連副作用の有無等の確認内容等をより明確化する。
    (抜粋ここまで)
     これまで,何をすればいいのかわからない,という薬剤師さんの声もあったハイリスク薬のモニタリングですが,同加算の算定要件の明確化がされるようです。そんなオートマチックな仕事でいいのか,個人的には若干の疑問もありますが,現場の薬剤師さんには朗報かもしれません。

     これ以外にも重要なポイントがあるでしょうが,とりあえず一報でした。(MK)

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