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  • 徳永仁・高村徳人
  • 九州保険福祉大学薬学部
  • 2012.02.10

    医療機関での「カード払い拡大」を総務省があっせん

    労災病院などに導入求める

     総務省は2月10日,「カードによる医療費の支払方式の拡大(行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん)」を公表しました。患者から寄せられた行政相談を受けて「行政苦情救済推進会議」が議論した結果,労災病院や社会保険病院などに対し,クレジットカード(デビットカード)による医療費支払いを検討するよう,国があっせんするという内容です。


    患者サービス+医療費収納事務の効率化

     あっせんの要旨は,「カードによる医療費の支払方式を導入していない病院の開設者等は,患者サービスの一層の向上,医療費の収納事務の効率的・効果的実施の推進などを図る観点から,その導入に向けた検討を行う必要がある」というものです。

    主な効果

     資料では,カード払いの主な効果について,以下のように指摘しています。
    ○患者
     ① 現金を持ち合わせていない場合でも受診可
     ② 病院内における現金の盗難・紛失のおそれなし
     ③ 料金精算の待ち時間の短縮
    ○病院
     ① 医業未収金の縮減
     ② 会計窓口混雑の緩和
     ③ 盗難防止など現金取扱い上の種々の管理リスクの低減

    それでも「ポイントがつくからいっしょ」なのか

     カード払いに関連しては,ちょうど今日,2月10日の中医協総会で,いわゆる「調剤ポイント」を禁止する答申が出されたところですが,この薬局が発行するカードのポイントと,クレジットカード利用に付与されるポイントとの違いがどこにあるのか,という議論もあります。
     しかし,上の「主な効果」を薬局のポイントカードがもっているとは思えません。ポイントカードの主な効果は,ポイント還元が患者にもたらす「お得感」だけでしょう。
     クレジットカードと薬局のポイントカードを同列に議論するのは乱暴ではないかと思います。

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